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令和4年度 いじめ防止基本方針
第1章 いじめ防止に関する本校の考え方
1 基本理念
いじめは、その子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、子どもの健全な成長に影響を及ぼす、まさに人権に関わる重大な問題である。全教職員が、いじめはもちろん、いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為も絶対に認めず、どんな些細なことでも必ず親身になって相談に応じることが大切である。また、いじめはすべての子どもにおこりうる問題であり、どんな理由があっても「いじめは絶対に許されない」という強い姿勢が必要です。そのことが、いじめ事象の発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さない生徒の意識を育成することになる。
そのためには、学校として教育活動の全てにおいて生命や人権を大切にする精神を貫くことや、教職員自身が、生徒を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し、生徒の人格の健やかな発達を支援するという生徒観、指導観に立ち、指導を徹底することが重要となる。
いじめは学校だけの問題ではなく、学校・家庭・地域が連携し、地域全体で「いじめは絶対許されない」という雰囲気を生み出す必要がある。
本校では、「社会に貢献する人間の育成」を教育目標としており、今後の社会生活で必要な規範意識や学力、体力だけでなく、人間関係づくりの能力やスキル、その基盤となる道徳性や人権意識など、生徒の全人的な成長の達成を目指している。また、学校として配慮が必要な子どもについて、子どもに寄り添い保護者と連携し、成長の達成のための支援をしていく。その観点から、いじめは重大な人権侵害事象であるだけでなく、加害・被害に関わらず、生徒の社会人としての成長を大きく妨げるという認識のもと、ここに学校いじめ防止基本方針を定める。
2 いじめの定義と今日的ないじめに対するとらえ
(1)いじめの定義
「いじめ」とは、生徒等に対して、当該生徒等が在籍する学校に在籍している等 当該生徒等と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。
具体的ないじめの態様は,以下のようなものがある。
➢冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる
➢仲間はずれ,集団による無視をされる
➢軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする
➢ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする
➢金品をたかられる
➢金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする
➢嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする
➢パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる 等
(2)今日的ないじめに対するとらえ
○“閉じた”集団の中でのいじめ
近年のいじめの特徴として、普段一緒に行動しているグループや部活動の仲間など、ある
一定の人間関係があるグループや集団の中でいじめがおこることがあげられます。このグループや集団は外に対して“閉じた”状態にあり、その中での出来事は、その他の子どもや大人には見えにくく、一見すると遊びやふざけあいとしか見られないため、いじめの発見がおくれ、事態を深刻化させてしまう危険性があります。
また、いじめの加害・被害の関係も固定化されたものでなく、ふとしたきっかけで加害・被害が入れ替わるため、グループ内でいじめがおこった際に、周囲からのいじめをやめさせようとするはたらきが弱く、逆にいじめに加担したり、傍観したりする場合も見られます。
○インターネット・SNS等を介したいじめ(ネット上のいじめ)
スマートフォンなどの高機能情報端末の普及により、インターネットや、LINE・Twitterなどに代表されるSNS(ソーシャルネットワークサービス)等を介したいじめが数多くおこっています。また、加害・被害の当事者でのトラブルやいじめが、インターネットやSNS によって広がり、深刻化する事例もでてきています。
インターネットがもつ特性から、ネット上のいじめは、不特定多数の人々から、即座に、さまざまな形でいじめを受けることにつながり、被害を受けた子どもの精神的なダメージは大きくなります。また、SNS のグループ内でのやり取りなどは、周りの大人にとって、いじめに気づくことが難しく、発見や対処が遅れることがあります。
さらに、インターネットやSNS ではメールやメッセージなどを通じてやりとりをするため、面と向かっての会話に比べて相手の意図を理解しづらく、表現などで誤解を招きやすい傾向があります。そのため、コミュニケーション能力を育てていく途上にある子どもたちにとっては、問題がより複雑になり、いじめの解決が難しくなる場合が多く見られます。
3 いじめ防止のための組織
(1) 名称
「いじめ対策委員会」
(2) 構成員
校長、教頭、首席、指導教諭、生徒指導主担者、児童・生徒支援Co、各学年主任、養護教諭、生徒会主担者、人権教育主担者、特別支援Co、不登校虐待主担者および関係する職員、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等の専門家も加える。
(3) 役割
ア 学校いじめ防止基本方針の策定
イ いじめの未然防止
ウ いじめの対応
エ 教職員の資質向上のための校内研修
オ 年間計画の企画と実施
カ 年間計画進捗のチェック
キ 各取組の有効性の検証
ク 学校いじめ防止基本方針の見直し
4 取組状況の把握と検証(PDCA)
いじめ対策委員会では、いじめ防止年間計画の策定や、いじめ防止の取り組みの進捗状況の確認、いじめ事象がおこった場合の情報共有とその対処、いじめの対処がうまくいかなかったケースの検証、必要に応じた学校基本方針や計画の見直しなどを行う。
そのために、日常の生徒の状況や問題行動・不登校の状況だけでなく、社会性測定用尺度(年3回)、生活アンケート(年3回)、授業評価(年2回)、学校教育自己診断(12月)などの各種アンケートや指標の結果を客観的に分析・検証し、指導方法や年間計画、学校基本方針の見直しを図る。
第2章 いじめ防止
1 基本的な考え方
いじめの未然防止にあたっては、教育・学習の場である学校・学級自体に、人権尊重が徹底され、人権尊重の精神が行き渡っている環境であることが求められる。
それらを基盤として、人権に関する知的理解及び人権感覚を育む学習活動を各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じ、全組織的に推進する必要がある。
本校では、いじめ・不登校やその他の問題行動の未然防止のため、生徒が、他者の痛みや感情を共感的に受容するための想像力や感受性を身につけ、対等で豊かな人間関係を築くために道徳教育や人権教育を推進し全学年で実施する。また豊かな人間関係づくりを意識して行うことを目標として、すべての教育活動を行う。
また豊かな人間関係づくりの土台となる生徒の道徳性の涵養(道徳教育)や、学力向上のための取り組みも積極的に行うとともに、学校生活の基礎的な集団である学級集団のあり方に着目し、より良い学級集団づくりを行っていく。
2 いじめ防止のための措置
(1) 平素からいじめについての共通理解を図るため、教職員に対して、いじめの定義やいじめ防止対策推進法、また本校の学校基本方針について周知徹底するとともに、いじめを助長するような教職員の不適切な認識や言動等、指導の在り方にも注意を払うため、いじめやいじめ防止に関する研修を行う。
また生徒に対しては、教職員が「いじめは絶対に許さない」という毅然とした態度を示し、学校のあらゆる場面を活用していじめを排除する指導を行う。
(2) 日常の学校生活での観察や面談、教育相談だけでなく、社会性測定用尺度、生活アンケート、授業評価や学校教育自己診断などの各種調査や指標を活用して、生徒理解や学級・学年集団の把握に努め、その情報を全職員で共有する。特に、学校生活の基礎的な単位である学級集団の状態を高めるため、教員の学級経営力を育成し、学年や学校全体で組織的に支援できる体制をつくる。
(3) いじめを生み出さない態度・能力の育成を目指して、自他の存在を認め合い、尊重し合える態度を養うことや、生徒が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育てる必要がある。
そのために、構成的グループエンカウンターやソーシャルスキルトレーニング、ストレスマネージメント、アサーショントレーニングなどからなるガイダンスカリキュラム(以下GC)を全学年で、年間を通して実施する。
(4) いじめを生む要因の一つとして、学力不振によるストレスも考えられることから、わかりやすい授業づくりを進めるための授業展開やICT機器の活用、授業でのユニバーサルデザインなどについて授業研究を行う。また基礎基本の習得を目標とした終礼学習など、基礎学力の向上にも取り組む。
(5) 自己有用感や自己肯定感を育む取り組みとして、学級での班活動や係活動、生徒会活動、ボランティア活動などを活発に行い、生徒一人一人が活躍できる場面を増やし、生徒のがんばりを積極的に認めていく。また学校行事でも、生徒が主体的に活動する機会を設定し、支援することによって、自己有用感や自己肯定感を高めるような取り組みを行う。
第3章 早期発見
1 基本的な考え方
いじめの特性として、いじめにあっている生徒がいじめを認めることを恥ずかしいと考え、いじめの拡大を恐れるあまり訴えることができない場合が多い。また、自分の思いをうまく伝え、訴えることが難しいなどの状況にある生徒が、いじめにあっている場合は、隠匿性が高くなり、いじめが長期化、深刻化することがある。
それゆえ、教職員には、何気ない言動の中に心の訴えを感じ取る鋭い感性、隠れているいじめの構図に気づく深い洞察力、よりよい集団にしていこうとする熱い行動力が求められる。
2 いじめの早期発見のための措置
(1) 日常の授業や学級・部活動などでの観察、学級担任による個別の教育相談週間(年3回)や生徒との普段の会話などから、生徒のわずかな変化を見逃さず、またその変化を教員間で共有することで、生徒や学級の実態把握を行う。また、社会性測定用尺度などの指標の分析も、実態把握の方法として活用する。
(2) 保護者と連携して生徒を見守るため、日頃から保護者とのコミュニケーションを密にし、問題行動だけに関わらず、保護者と生徒について話ができる関係づくりを行う。その際、電話での連絡だけでなく、家庭訪問も積極的に実施する。
(3) 生徒、その保護者が、抵抗なくいじめに関して相談できるようにするため、学級担任、学年主任、生徒指導担当、教育委員会の相談ダイヤルなどの相談窓口を、生徒指導通信や学級通信などによって明確に示し、広く周知徹底を行う。
(4) 相談体制について、生活アンケートや学校教育自己診断により、適切に機能しているかなど、定期的に体制を点検し、対応を生徒指導委員会で協議する。
(5) 教育相談等で得た生徒の個人情報については、原則として第三者が知りうることはない。しかし、いじめの事実がある場合や、生徒の人権が侵害されたり、安全や生命が脅かされたりする場合においては、その限りではない。
第4章 いじめに対する迅速な対応
1 基本的な考え方
いじめにあった生徒のケアが最も重要であるのは当然であるが、いじめ行為に及んだ生徒の原因・背景を把握し指導に当たることも、再発防止に大切なことである。近年の事象を見るとき、いじめた生徒自身が深刻な課題を有している場合が多く、相手の痛みを感じることや、行為の悪質さを自覚することが困難な状況にある場合がある。よって、いじめた当事者が自分の行為の重大さを認識し、心から悔い、相手に謝罪する気持ちに至るような継続的な指導が必要である。いじめを受けた当事者は、仲間からの励ましや教職員や保護者等の支援、そして何より相手の自己変革する姿に、人間的信頼回復のきっかけをつかむことができると考える。
そのような、事象に関係した生徒同士が、豊かな人間関係の再構築をする営みを通じて、事象の教訓化を行い教育課題へと高めることが大切である。
具体的な生徒や保護者への対応については、(別添)「いじめ事象生起時の対応について(平成24年9月市教委作成)」「ネット上のトラブルへの対応(平成25年10月市教委作成)」を参考にして、外部機関とも連携する。
2 いじめ発見・通報を受けたときの対応
(1) いじめの疑いがある場合、ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、早い段階から的確に関わる。
遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止めたり、生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。
その際、いじめられた生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保するよう配慮する。
(2) 教職員は一人で抱え込まず、速やかに学年主任や学年生徒指導担当、または生徒指導主担等に報告し、臨時で生徒指導委員会を開催、情報を共有する。その後は、当該組織が中心となって、関係生徒に事実の有無などの確認を行い、いじめが認知された場合は、その後の対応・指導の方法について協議・決定し、対応にあたる。
(3) 事実確認の結果、いじめが認知された場合、管理職が市教委に報告し、相談する。
(4) 被害・加害の保護者への連絡については、家庭訪問等により直接会って、より丁寧に行う。
(5) いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるときは、いじめられている生徒を徹底して守り通すという観点から、所轄警察署と相談し、対応方針を検討する。なお、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
3 いじめられた生徒又はその保護者への支援
(1) いじめた生徒の別室指導や出席停止などにより、いじめられた生徒が落ち着いて教育を受けられる環境を確保し、いじめられた生徒に寄り添い支える体制をつくる。その際、いじめられた生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族、地域の人等)と連携し、いじめ対策委員会が中心となって対応する。状況に応じて、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの協力を得て対応を行う。
4 いじめた生徒への指導又はその保護者への助言
(1) 速やかにいじめを止めさせた上で、いじめたとされる生徒からも事実関係の聴取を行う。また、いじめに関わったとされる生徒からの聴取にあたっては、個別に行うなどの配慮をする。
(2) 事実関係を聴取した後は、迅速にいじめた生徒の保護者と連携し、協力を求めるとともに、継続的な助言を行う。
(3) いじめた生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。なお、いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該生徒の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。
その指導にあたり、学校は、複数の教職員が連携し、必要に応じてスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの協力を得て、組織的に、いじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。
5 いじめが起きた集団への働きかけ
(1) いじめを見ていたり、同調していたりした生徒に対しても、自分の問題として捉えさせる。
そのため、まず、いじめに関わった生徒に対しては、正確に事実を確認するとともに、いじめを受けた者の立場になって、そのつらさや悔しさについて考えさせ、相手の心の悩みへの共感性を育てることを通じて、行動の変容につなげる。
また、同調していたりはやし立てたりしていた「観衆」、見て見ぬふりをしていた「傍観者」として行動していた生徒に対しても、そうした行為がいじめを受けている生徒にとっては、いじめによる苦痛だけでなく、孤独感・孤立感を強める存在であることを理解させるようにする。
「観衆」や「傍観者」の生徒は、いつ自分が被害を受けるかもしれないという不安を持っていることが考えられることから、すべての教職員が「いじめは絶対に許さない」「いじめを見聞きしたら、必ず先生に知らせることがいじめをなくすことにつながる」ということを生徒に徹底して伝える。
(2) いじめが認知された際、被害・加害の生徒たちだけの問題とせず、学校の課題として解決を図る。全ての生徒が、互いを尊重し、認め合う集団づくりを進めるため、担任を中心に学年職員がチームとなって生徒一人ひとりの大切さを自覚して学級経営するとともに、すべての教職員が支援し、児童生徒が他者と関わる中で、自らのよさを発揮しながら学校生活を安心してすごせるよう努める。
そのため、認知されたいじめ事象について地域や家庭等の背景を理解し、学校における人権教育の課題とつなげることにより教訓化するとともに、いじめに関わった生徒の指導を通して、その背景や課題を分析し、これまでの生徒への対応のあり方を見直す。その上で、人権尊重の観点に立ち、授業や学級活動を活用し、生徒のエンパワメントを図る。その際、スクールカウンセラーとも連携する。
体育大会や文化祭、合唱コンクール等は生徒が、人間関係づくりを学ぶ絶好の機会ととらえ、生徒が、意見が異なる他者とも良好な人間関係を作っていくことができるよう適切に支援する。
6 ネット上のいじめへの対応
(1) ネット上の不適切な書き込み等があった場合、まず学校として、問題の箇所を確認し、その箇所を印刷・保存するとともに、当該学年で事実の確認を行い、生徒指導委員会で情報を共有する。その後生徒指導委員会において対応を協議し、関係生徒からの聞き取り等の調査、生徒が被害にあった場合のケア等必要な措置を講ずる。
(2) 書き込みへの対応については、削除要請等、被害にあった生徒の意向を尊重するとともに、当該生徒・保護者の精神的ケアに努める。また、書き込みの削除や書き込んだ者への対応については、必要に応じて、大阪法務局人権擁護部や所轄警察署等、外部機関と連携して対応する。
(3) また、情報モラル教育を進めるため、総合的な学習の時間等において、「情報の受け手」として必要な基本的技能の学習や「情報の発信者」として必要な知識・能力を学習する機会を設ける。
7 重大事態への対応
市教委に重大事態の発生を報告(※市教委から市長等に報告)
①生命、身体又は財産に重大な被害が生じた疑い(児童生徒が自殺を企図した場合等)。
②相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い。
※生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し出があったとき。
→市・市教委が重大事態の調査の主体を判断
学校を調査主体とした場合
市・市教委の指導・支援のもと、いじめ対策委員会が対応に当たる。
市・市教委が調査主体となる場合
市・市教委の指示のもと、資料の提出など、調査に協力。
第5章 その他
〇いじめの解消に向けて
いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできません。「解消している」と判断す
るためには、「いじめに係る行為が止んでいること」と「被害児童生徒が心身の苦痛を感じてい
ないこと」の2つの要件が少なくとも満たされている必要があります。なお、解消に至った場
合でも、いじめが再発する可能性を十分にふまえ、日常的に注意深く観察する必要もあります。
〇重大事態の対応
重大な事態が起こった際の対応は大阪府教育委員会作成の「5つのレベルに応じた
問題行動への対応チャート」に準ずる。